外国税額控除のやり方から結果まで 初めての確定申告を報告するよ!
- はじめに
- 外国税額控除は昨年アメリカ株に投資をして配当金を得た人は申請できます。
- 私について
- 必要なもの
- 申請方法
- 外国税額控除の還付金の結果報告
- 来年の為に申告書の控えは残しておこう!
- 税務署にも一応行ってみたよ
はじめに
本日、生まれてはじめての確定申告をしてきました。平成30年の外国税額控除です。
税金?何それ美味しいの?状態の私でも終わってみればあっさりとできたので、時間がある人はぜひ外国税額控除の申請をしてみたら良いと思います。
だいたい1時間もあれば申告書の作成はできてしまいます。ハードルは低いです。
申告書を作成後、不安だったので税務署に行きましたが、(あっさり?)OKが出たのでわざわざ行く必要もないと思いました。来年からは郵送だね!
簡単にやり方と還付金がいくらになったかを振り返ってみます。
ぜひ参考にしてください( ^ω^ )
外国税額控除は昨年アメリカ株に投資をして配当金を得た人は申請できます。
海外株式を保有し配当金を得たときには、現地で10%の課税後、日本で約20%の源泉徴収を受けます。そのため、2重に課税されていることになります。
外国税額控除は日本国外で発生した税金を控除してくれる制度です(当然、全額ではありません)。
実質的に配当利回りが向上することになるため、時間がある人は是非一度やった方が良いと思いますね。
*譲渡益は国外で課税されず日本でのみ課税(源泉徴収)されるため、外国税額控除はできませんので注意してくださいね。
それでは外国税額控除の方法と控除額がいくらになったのか報告します。
私について
簡単に私の状況を説明します。状況が違うと申告書の入力方法が変わるかもしれないので一応書いておきます。基本は同じだと思いますけどね。
- 男性会社員(しかも極度の窓際)で年末調整済み。
- 妻(扶養内でパート)と子供がいます。
- ふるさと納税はやっていません。今年からやろうかなと思います。
- 今回使用したPCはMacです。windows使っている人はもしかしたら見え方が違うかもしれません。
必要なもの
1. 特定年間取引報告書(原本)
添付して提出するので原本が必要です。手元にない場合は証券会社に問い合わせて郵送してもらいましょう。年末に郵送希望を指定しないと送付されない証券会社もありますし、何もしなくても送られてくる証券会社もあります。
2. 前年分の源泉徴収票(前年分)(原本)
提出するので原本が必要です。紛失した場合はめんどくさいですが総務に頭を下げてもらってください。
3. 還付金の振込先口座番号のわかるもの
通帳かキャッシュカードがあればOKです。
4. 印鑑
プリントアウトした時に1箇所捺印が必要です。
5. のりまたはホッチキス
源泉徴収票と特定年間取引報告書を添付する時に使います。
申請方法
それでは申請方法をご説明します。今回はあくまでも私の状況であって、当然ですが万人が同じではありませんのでご了承くださいね。
作成した申告書は一応税務署の担当者に確認していただきましたが、間違いがありましたらご指摘いただけると嬉しいです。
1.国税庁のURLに飛ぶ
2.HPにある「確定申告書作成コーナー」をクリック
3.「作成開始」をクリック
4.「印刷して書類提出する」をクリック
*e-Taxで提出するためにはイ)またはロ)の条件を満たしている必要があります。
イ) マイナンバーカード+「マイナンバーカード(個人番号カード)」に対応したICカードリーダライタを持っている。
ロ) 予め税務署に行き、ID(利用者認識番号)とパスワード(暗証番号)を入手している。
どちらもなかなかハードルが高いと思うので、普通の人は印刷して書類提出となります。
5.PC環境と利用規約を確認後、「利用規約に同意して次へ」をクリック
6.平成30年分の申告書等の作成のプルダウン(▼)を開いた後に、所得税をクリック
7.給与・年金の方(青い枠)の「作成開始」をクリック
*赤枠でも緑枠でも必要な数字を入力後、計算するので結果に違いはありません。「サラリーマン」というキーワードにひっかかり、青枠を選択しました(笑)赤枠は全ての所得に対応しているので、心配なら赤枠で実施してください。緑枠は、詳細な説明が欲しい人向けの入り口です。
8.「次へ」をクリック
9.生年月日を入力し、「入力終了(次へ)」をクリック
10.給与のみをチェックし、「入力終了(次へ)」をクリック
11.給与の支払者(勤務先)の数に適切な方にチェックを入れる。その後、年末調整の状況について、適切な方にチェックを入れ、「入力終了(次へ)」をクリック
12.適用を受ける控除を選択する。外国税額控除は右下にあります。その後「入力終了(次へ)」をクリック
*折角なので他に申告が必要な項目があれば一緒に入力してしまいましょう。(今回、私は外国税額控除のみでしたが)
13.「入力する」をクリック
14.源泉徴収票を参照して各項目を記入し、完了したら「入力終了(次へ)」をクリック
15.続きです。源泉徴収票を参照して各項目を記入し、完了したら「入力終了(次へ)」をクリック
16.さらに続きます。源泉徴収票を参照して各項目を記入し、完了したら「入力終了(次へ)」をクリック
17.お疲れ様です。源泉徴収票を参照して各項目を記入し、完了したら「入力終了(次へ)」をクリック
18.給与所得の入力内容を確認し、源泉徴収票と相違がなければ「次へ」をクリック
19.配偶者控除について入力し、「入力終了(次へ)」をクリック
20.16歳未満の扶養親族に関する事項を入力し、「入力終了(次へ)」をクリック
21.入力内容を元にして所得金額が計算されます。源泉徴収票と相違ないことを確認し、「入力終了(次へ)」をクリック
22. 入力内容を元にして所得控除額が計算されます。源泉徴収票と相違ないことを確認し、「入力終了(次へ)」をクリック
*ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。
確定申告を行う際には、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。
23.ここからが重要です。税額控除等の入力画面です。入力されている金額が源泉徴収票と相違ないことを確認してください。また、この画面から外国税額控除の入力を行います。外国税額控除の「入力する」をクリック
24.特定年間取引報告書に記載されている内容を元に各項目を入力して行きます。以下の全てを記入完了したら「入力終了」(次へ)」をクリック
(1.本年中に納付する外国所得税額)
国名:米国
所得の種類:配当
税項目:源泉所得税
納付確定日:平成30年12月31日(年末の日付を記入)
納付日:平成30年12月31日(年末の日付を記入)
源泉・申告の区分:源泉
所得の計算期間:平成30年1月1日〜平成30年12月31日
相手国での課税標準:特定年間取引報告書に記載されている「配当等の額」欄を記入。
左に係る外国所得税額:特定年間取引報告書に記載されている「外国所得税の額」欄を記入。
*昨年は2つの証券会社で配当が発生したので2行で記載。
(2.調整国外所得の計算)
調整国外所得の計算:相手国での課税標準額の合計額を記入。
*雑所得として外国所得税が発生している人はそれも加算する必要があります。どういうことをした時に外国で雑所得が発生するのかは不明ですが。笑
(3.外国所得税額の繰越控除余裕額または繰越控除限度額の計算)
上記画面をスクロールすると下図のような記載があります。
「政令指定都市に該当しますか」確認してください。
「前3年以内の控除余裕額の計算」または「前3年以内の控除限度超過額の計算」を入力します。
初めて外国税額控除を行う人は無記入です。
2回目以降の人は以前申告したときの控えを参照し、必要箇所を記入します。
繰越余裕額がある人は「前3年以内の控除余裕額の計算」の欄に記入します。
控除限度超過額がある人は「前3年以内の控除限度超過額の計算」の欄に記入します。
24.前のページで記入された内容をもとにして外国税額控除額が決定されます。記入された金額を確認したら「入力終了」(次へ)」をクリック
25.今回確定申告した分の還付金額が表示されます。「次へ」をクリック
26.続いて本人・家族の氏名、生年月日、マイナンバーなどの記入、住所の記入、振込先口座を記入
27.入力が完了したら一連の内容が反映された確定申告書がPDFとして出力されます。印刷してください。添付書類(源泉徴収票・特定取引報告書の原本)をノリかホッチキスでくっつけて、捺印し、税務署に送付または持参
以上で終了です。お疲れ様でしたああああ!
結構簡単ですよね。是非やってみてくださいね ( ^ω^ )
外国税額控除の還付金の結果報告
実際は想像以上に少なかった・・・
昨年の外国で課税された金額は15,670円でした。
対して実際に還付される金額は4,800円でした。
少なっ!!て思いますよね。
というのも、控除額は申告する外国所得税が控除限度額より上か下かという考え方をします。(私も今回はじめて知りました)
なので限度額が大きくならないと、実際の控除額は大きくなりません・・・・
それでは限度額がどのように決まるか簡単に確認してみます。
控除限度額の計算方法
控除限度額は次式によって決まります。
控除限度額=「その年分の所得税の額」×(「その年分の国外所得金額」/「その年分の所得総額」)
(注1) 「その年分の国外所得総額」は外国配当金です。
(注2) 「その年分の所得総額」は配当金や譲渡益なども含みます
窓際サラリーマンにとって現実を突きつけられる瞬間です・・・
この限度額と外国所得税額の関係をみていきます。
外国所得税額が控除限度額よりも下の場合
外国所得税は全額戻ってきます!!高額納税者(高年収のスーパーエリート)のみなさまはこちらかもしれませんね( ;∀;)
外国所得税額が控除限度額よりも上の場合
外国税額控除額は、控除限度額と、次の①又は②のいずれか少ない方の金額の合計額になります。
① 控除対象外国所得税の額から所得税の控除限度額を差し引いた残額
→こっちに入れれば全額戻ってきます!!
② 次の算式により計算した復興特別所得税の控除限度額
復興特別所得税の控除限度額=復興特別所得税額×(国外所得金額/所得総額)
所得税額に0.021(2.1%)を掛けたものが復興特別所得税額になります。
係数が0.021と小さいので、「復興特別所得税額」の絶対値はとても小さく、したがって「復興特別所得税の控除限度額」の値もとても小さくなります。こんな小さい額と比較しないで欲しい。笑
今回の私は当然②に該当しました。。。。悔しいなあああああ
多分、大抵の人は②が使われてしまうのではと思います。
控除限度額と②の復興特別所得税の控除限度額が合算されたものが、外国税額控除税額となります。
控除限度額を超えた分は翌年に繰り越せます
ただし控除限度額の超過額は自動で計算されていて、翌年へ繰越すことができます。最大3年間みたいですね。
申告書を印刷すると、「外国税額控除に関する明細書」も一緒に出力されますので、繰越し額はそこに記載されます。
今年のフォーマットでは、明細書の5番目「外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算の明細」の欄です。
ただ、来年も同額ほどの配当を見込んでいるので、また来年も繰越になる気がする・・・。
なお、「外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算の明細」に記載されている県民税・市区町村民税は計算の為に使用されたものであり、住民税などの控除はできないと税務署の人が言っていました。認識が間違っていたら教えてください。
来年の為に申告書の控えは残しておこう!
来年も確定申告を行うのであれば今回作成した申告書の控えを残しておきましょう。
特に、「外国税額控除に関する明細書」に記載されている「控除余裕額」や「控除限度超過額」の数字は、来年の確定申告で使うことになります。
税務署にも一応行ってみたよ
今回作成した申告書を持って税務署に行ってみました。
対応してくれた人に外国税額控除について聞いたけど、珍しいのかハっ?って顔されたよ(笑)2時間も立ちっぱなしで待ったのに、クッソ。。。
一応説明して、確認してもらいました。税務署の人は「機械は間違わないから」と言いっていました。どうなのこれ??笑
そして全額戻って来ないんですね〜と愚痴を言ったところ、税務署の人から「それはあなたの所得が低いからです(๑•̀д•́๑)キリッ」と言われました。笑笑
何も言えず・・・さすが窓際サラリーマン!!☆☆
とりあえず、この時期の税務署はとても混んでいます。年金生活のおじいちゃん・おばあちゃんが大勢いて、PCとにらめっこしているから全然列が進まないんですね。
駐車場もなかったし、次回からは郵送でいいやと思いました。